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ホントにそうですか?

こんなチラシをみかけました。

SCN_0003.jpg

裏面の2980万円の新築一戸建てを売りたいチラシなのですが、
けっこうむちゃくちゃなことが書いてあります。

2980万円の新築一戸建てと2180万円の中古マンション、
月々の支払額はむしろ中古マンションの方が多くなってしまうので、
新築にしましょう!という趣旨のチラシです。

POINT 1
2180万円の物件を考えていた方が、いきなり800万円も予算を上げられますか?
住宅ローンを審査するのは金融機関ですが、2180万円の借入希望と2980万円の借入希望で
自己資金があったり、個人の属性がよい方であればもちろん問題はありません。

「毎月のご返済・支払額の合計を見ると同じですからね。
 もしマンションをお考えだったら、予算を上げて戸建てを考えてもいいですね。」

って、そんな安直な営業マンは信用できません。


POINT 2
マンションの管理費・修繕積立金の金額の根拠はどこにあるのでしょうか?
マンションの規模、築年数、設備によって管理費や修繕積立金はまったく違います。
また、一戸建ては将来修繕をする際には、その時点で全額出費になることは
考えておかなければいけません。

POINT 3
住宅ローンの実行時金利0.925%。
変動金利の店頭金利は現在2.475%です。つまり1.5%金利が優遇されるということになります。
よく不動産やさんのチラシでは1.5%優遇でローン支払額を計算していますが、
誰もがこれに適用されるわけではないことも記載すべきです。



まだツッコみたいところはあるのですが、このへんで。
こんなに反応しなくてもいいのでしょうけれど、
これをぱっと見て
「そうか、では予算を800万円上げて新築一戸建てにしよう!」
という方がいることは忍びありません。

ご予算は信頼できる不動産業者によく相談して決めましょう。

Real Estate Cocoonでももちろん親身にご相談をお受けしていますので、
お気軽にお問い合わせください。

住宅エコポイント制度対象期間短縮!

ちょっと遅くなってしまいましたが、
住宅エコポイント制度のポイントが発行される工事対象期間が短縮されました。
申請が多く、設定していた予算が早く無くなってしまいそうだということです。

本来は平成23年12月31日までに建築着工された建物は対象になったのですが、
それが平成23年7月31日までに着工したものまでが対象になります。

ecopoint.jpg

しかし!
新車の補助金制度、覚えていらっしゃいますか???
期間内であっても、予算がなくなってしまえばそこで打ち切りになってしまいました。
住宅エコポイント制度でも同じようなことが起こると思われます。

建築条件付売地や、土地を購入して注文住宅を建てる予定の方は
注意が必要になります。

災害危険区域

岩手県は、津波で浸水した地域を中心に、

建築基準法に基づく災害危険区域を指定する動きをしているのことです。



【災害危険区域】
第39条  地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による
危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。

2  災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他
建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。



一元的な復興を進めるためのものですが、

土地の権利なども絡んでくるので難しいところです。

しかし、単純に津波の被害が発生しないところに

町ごと移動するということではなく、

災害危険区域に指定された土地を利用する場合には、

その地で住み続けられるように創意工夫をしましょう。ということを

すればいいのではないかと思います。

いずれにせよ、災害に負けない住みよい街づくりを進めていければいいと思います。


そして、日本は島国です。

被災地だけでなく見直すべきところは改めて見直して、

災害に負けない国にしましょう!

被災市街地で建築制限。

東北地方太平洋沖地震で被災された皆様に
衷心よりお見舞い申し上げます。

地震発生からまもなく1ヶ月になります。

長いような短いような時間であったと思います。

被災地の復興のために、みんなで一丸となって頑張りましょう!

さて、今日は宮城県内の衷心市街地が大きな被害を受けた地域について、
今後の街づくりを円滑に進めるために
建築基準法に基づいて、明日4月8日から一定期間建物の建築や土地の売買を制限することを決めました。
対象となる地域では、建物を建てたり、土地を売買したりする場合、事前に市や町に申請し、復興に支障がないという許可を得ることが必要になります。

これは建築基準法第84条の規定によるもののようです。

建築基準法第84条(被災市街地における建築制限)
 特定行政庁は、市街地に災害のあつた場合において都市計画又は土地区画整理法 による土地区画整理事業のため必要があると認めるときは、区域を指定し、災害が発生した日から一月以内の期間を限り、その区域内における建築物の建築を制限し、又は禁止することができる。
2  特定行政庁は、更に一月を超えない範囲内において前項の期間を延長することができる。

建築基準法の中でも「雑則」というところに分類される条文です。
これにより最長2ヶ月間の制限ということだそうです。
次の第85条では、仮設住宅(仮設建築物)に関する規定があります。

復興の長期化が予想されることにより、さらに延長を求めるとのことですが、
せっかくの復興事業ですから、
将来を見据えた住みやすい都市づくりをしてほしいと、
不動産業者の1人として、切に思います。


平成23年度 税制改正大綱(不動産篇その3)

少し間が空いてしまいましたが、
平成23年度税制改正大綱の不動産に関連するものの第3回目です。
その1
その2

不動産の譲渡等に係る印紙税の軽減措置の適用期限延長

実はこれはずっと軽減措置が延長されつづけているものですが、
不動産の譲渡契約等に係る印紙税の適用期限がさらに平成25年3月31日まで
2年間延長されるというものです。

プロフィール

Author:real.cocoon
越谷市の新築一戸建て住宅をメインにご紹介している
株式会社Real Estate Cocoon(リアルエステート コクーン)です。

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